Amazonジャパン消費税申告に関して
こんにちは
海外事業者としてアマゾンジャパンに品物を輸出しようとしています。
政策を見てみると課税対象者に該当してJCT登録もする予定です。
ACPを通じて日本に品物を輸出する場合、輸入付加価値税10%が発生し、アマゾンで顧客に商品を販売する際に消費税10%が発生すると聞いています。
そうなれば、企業顧客ではなく一般顧客に商品を販売し、インボイスを発行して顧客から受け取った消費税申告をすれば良いのか知りたいです。
そして、この申告した消費税を通じて輸入付加価値税-消費税の買入税額控除を受けられるか知りたいです。
教えていただけると大変ありがたいです。
税理士の回答

安島秀樹
あなたが日本の税務署に払う消費税は、アマゾンからお客さんに商品を売った時にお客さんから預かる10%の消費税(一般消費税)から、あなたがACPに立て替えてもらってACPに後払いする10%の輸入付加価値税(輸入消費税)を差し引いた金額になるとおもいます。JCT登録(適格請求書発行事業者登録)をすれば日本で輸入消費税の税額控除ができるとおもいます。
本投稿は、2023年10月27日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。