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インボイス発行事業者が登録番号の記載のない請求書を出したら?

インボイス発行事業者がインボイス登録番号の記載のない請求書を出したらどうなりますか?
消費税分の負担をするのは発注側になり、受注側が負担することはなくなるのでしょうか?
法律上 問題がありますか?
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

適格請求書発行事業者が記載事項を満たさない請求書等と交付した場合は、修正した適格請求書を再交付する義務があります。(消費税法第57条の4第4項)
従いまして、再交付を拒絶することは法律違反になりますので、記載事項を満たさない請求書を交付した場合は、修正した適格請求書を交付しなければいけないという回答になります。

ご回答ありがとうございます。
・発注側から再交付を求められない場合でも、気づいた時点で受注側は再交付しなければならない。
・インボイス発行事業者が登録番号を記載しない請求書を発行することは法律違反になる。
ということでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

消費税法大57条の4第4項
適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付した適格請求書発行事業者は、これらの書類の記載事項に誤りがあつた場合には、これらの書類を交付した他の事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければならない。

条文では相手から求められた場合とは記載がありませんから、追加質問でご記載の通りです。
受け取る側の逆の立場でお考えいただければ、修正した適格請求書の再交付を拒絶されたら困りますよね?相手の事を考えれば再交付しないという考えにはならないと思います。

そもそもまだ何も発行していない状況でして、発注先からはそもそもインボイスの発行自体 求められているわけではありません(登録の有無を聞かれていない)。
再発行を求められるとせざるを得ないことは理解しております。
最初から不備なくインボイスを発行するのに越したことはありませんので今回も今後もきちんとインボイスを発行するつもりですが、純粋に疑問が残るのでよろしければ下記ご教示いただけると幸いです。
消費税法第57条の4に「(略)交付を求められたときは、当該課税資産の譲渡等に係る適格請求書を当該他の事業者に交付しなければならない。」とありますが、インボイス発行を求められなければ発行しなくてもよい(その場合 普通の請求書を発行する)という解釈は誤りになりますか?(そもそも基本的には交付を求められるはずだという話は別にして)
「インボイス発行事業者が登録番号を記載しない請求書を発行することは法律違反になるのか」ということです。
どうぞよろしくお願いいたします。

当初のご質問にはない前提ですが回答します。
条文通りの解釈をすれば、インボイスは発行を求められなければ発行する必要はないということになります。
そういう意味では、記載事項を満たさない請求書を発行すること自体は法律違反にはならないと考えられますが、そのままでは当然に相手方は貴殿に支払った消費税について仕入税額控除の制限を受けます。
尤も、適格請求書発行事業者に自ら登録しているのに求められなければ適格請求書を発行しないということは常識的にあり得ないと私は思いますが。

お忙しいところ何度もご回答いただきありがとうございます。
今回のご回答で当初の質問でお聞きした内容がクリアになりました。
どうもありがとうございました。

本投稿は、2023年11月08日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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