インボイスについて
事務所家賃は先払いで、9月に10月分を支払います
ですので、9月の時点ではインボイス開始前ですがらインボイスはありませんが、支払い先は10月からインボイス登録しているなら、この9月分も仕入れ税額控除できますか?
また、支払い先が10月時点でインボイスがらなければ、この9月に支払った10月分は仕入れ税額控除できないということですか?
税理士の回答

竹中公剛
課税事業者に9月からなったのですか、
9月に支払った時に前払費用なら、できるでしょう
10月に
家賃***前払費用***
です。
本投稿は、2023年11月16日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。