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インボイス制度開始後の売上にかかる消費税について

当方、9月30日まで免税事業者で、インボイス制度の関係で10月1日より課税事業者(簡易課税選択)となっています。
取引先へ、9月分の役務提供として請求書を送付していたのですが、当方への売上金入金が10月1日以降となってしまいました。(役務提供は9月30日をまたいだものはありません)
この場合、インボイスについては9月分に関しては不要とのことで認識しております。
ただ、当方への売上金が月をまたいでしまったため、消費税計算の際に、10月振込分についても加味されるのか悩んでおります。
こちらについてもインボイスの有無と同様、役務の提供(請求書の発行)は9月までのものであるため、消費税計算の際には除外してもいいということでよろしいのでしょうか。
現在以下のとおりの仕訳をしております。(会計システムが10/1~課税区分の入力が必要になっているため)
【9月分】
9/30 売掛金 100,000  / 売上 100,000 (消費税計算なし)
10/5 預金  100,000  / 売掛金 100,000
【10月分】
11/5 預金  200,000  / 売上 200,000 (消費税計算あり)

税理士の回答

取引先へ、9月分の役務提供として請求書を送付していたのですが、当方への売上金入金が10月1日以降となってしまいました。(役務提供は9月30日をまたいだものはありません)
この場合、インボイスについては9月分に関しては不要とのことで認識しております。


上記考えでよいです。
入金がいつでも関係はない。
消費税の計算はしないでよい。
10/1-12/31までの分のみです。
宜しくお願い致します。
記載の仕訳でよい。

簡潔で大変参考になるご意見ありがとうございました。

本投稿は、2023年12月08日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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