インボイス 適格請求書について
都内のビルに飲食店をテナント出店しています。
毎月、収納代行のA社を通じて当ビルの管理組合へ前月利用分の電気代と水道代を支払っています。(電気代と水道代は使用量をもとに管理組合の設定した単価で算出)
インボイス制度開始前の10月以前は請求書には「消費税を含む」と表記されていましたが、制度開始後は管理組合の適格請求書発行事業者登録番号が記載されているものの、請求書からは「消費税を含む」の文言が無くなりました。
弊社としては消費税控除を行いたいので、インボイス制度に沿った請求書の発行「消費税の明記」を求めていますが、本件の電気代と水道代には消費税は含めれていない「非課税」に取引だと収納代行のA社の回答が来ております。
電気代、水道代が「非課税取引」になる特別な条件などがあるのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
適格請求書の要件に次のような記載事項かあります。
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
つまり、消費税率毎に区分した本体価額(税込・税抜どちらでも可)・消費税率・消費税額等を記載しなければならないこととなっています。
このため、基本的には、電気代と水道代も同様に課税取引として、④⑤のように記載する必要があります。(消費税法上、電気代・水道代が「非課税」であるわけはありません。)
おそらくですが、電気代と水道代が実費弁償であるという理由で「立替払」であるという認識だと思われます。
もっとも、「電気代と水道代は使用量をもとに管理組合の設定した単価で算出」しているのであれば、実費弁償であるはずはないと思われますが。
もし、電気代と水道代が立替払であるのであれば、適格請求書に記載するのではなく、別途、「立替金精算書」を発行するよう国税庁ホームページで言及しています。なお、立替金精算書には家主が電力会社・水道局に支払った代金の領収証のコピーを添付することを求めています。
方法論としては、電気代と水道代は課税取引として消費税法の求める適格請求書に記載するか、「立替金精算書」を別途発行するのか、のいずれかしかないと考えられます。
しかし、「立替払いであるから電気代と水道代は非課税」という誤った認識の下で、適格請求書には「非課税」記載せざるを得ないものとして処理されているのが現状です。税理士がこのような指導をしているのをよく見かけます。
よって、適格請求書には、電気代と水道代も課税取引として記載するか、「立替金精算書」を別途発行するか、のいずれかが適切だと思われます。
ご回答ありがとうございます。
説明不足でしたが、課税取引での請求書発行でないのであれば
「立替金清算書」という形での対応も打診したのですが、
「立替金」ではなく、あくまで「非課税取引」との先方の主張です。
ご指摘頂いたとおり
(消費税法上、電気代・水道代が「非課税」であるわけはありません。)
電気代、水道代は消費税法上「課税取引」ではないか?伝えても、
「管理組合」という組織なので、非課税での請求書発行に問題はないという主張で、
最終的な回答をするため税務署に確認中とのことです。
「管理組合」※なので電気代・水道代が「立替金」でもない「非課税取引」に
なる特別な条件などがあるのでしょうか?
(※適格請求書発行登録番号を持つ管理組合)

土師弘之
消費税法上、「非課税取引」は第6条(別表第二)に規定するものだけです。
管理組合が免税事業者であれば、消費税を徴収しないという理屈ならわかりますが、「非課税」にはなりえません。
なお、管理組合が適格請求書番号発行事業者であれば「課税事業者」であるわけですから、管理組合が請求する電気代・水道代は課税取引になります。
回答ありがとうございます。
管理組合が免税事業者であれば、消費税を徴収しないという理屈ならわかりますが、「非課税」にはなりえません。
→この場合は消費税を徴収しない。「立替金清算書」を発行してもらうという認識で良いでしょうか?
なお、管理組合が適格請求書番号発行事業者であれば「課税事業者」であるわけですから、管理組合が請求する電気代・水道代は課税取引になります。
→今年の9月からご指摘の通り請求書発行元に確認をしているのですが、こちらが納得できる回答が得られていない状況です。先方が税務署への確認もとっている最中とのことなので、最終回答を待ってみますがこちらのサイトで「特別な条件」のような事例が分かればと思い質問させて頂きました。

土師弘之
消費税を徴しないというのは適格請求書にはなりませんので、「立替金精算書」てある必要はありません。「立替金精算書」(電力会社等からの請求書等が必要)は、適格請求書を発行している場合の例外措置です。
したがって、免税事業者であれば適格請求書にこだわらない請求書でいいことになります。
回答ありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2023年12月19日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。