インボイス登録後の消費税申告について
個人事業主で青色申告をしています。
主に営業代行を請け負っています。
今年からインボイス制度で消費税を払わないといけなくなりました。
申告について質問です。
売上を消費税なしでいただいています。
個人の人(その方はインボイス登録していない)から仕事を請け負っており、
例えば月10万円で営業代行を頼まれました。
この場合消費税なしでと言われています。(もしくは税込ということになるのでしょうか?)
この10万円は消費税の申告の際に税込で申告必要でしょうか?
2割特例でやるつもりですが、このうちの2割分の2000円を支払うということでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
消費税は課税資産の譲渡や役務の提供に課すると消費税法4条で規定されており、事業者が恣意的に生じさせたり生じさせなかったりできるものではありませんから、10万円に消費税が含まれていますので、課税売上に係る消費税として申告しなければいけません。
2割特例を選択するのであれば、10万円×10/110=9,090円が売上に係る消費税額で、9,090円×2割=1,818円→1,800円(百円未満切捨て)が納付税額です。(厳密には申告時の計算手順が異なりますので、あくまで目安としての概算です。)
大変ためになりました。
ありがとうございます。
先方から税抜で仕事を受けてくださいと言われても、
申告では税込でいただいているという考えですね。
ありがとうございました!
本投稿は、2023年12月30日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。