輸出売上の返品による消費税の会計、申告処理
法人で輸出をしているのですが、返品があり輸入の消費税を支払いました。
(仕入れは国内業者からの仕入れ)
輸出の返品なので本体のものはないのですが、消費税を支払った仕訳は
(税抜き経理)
仮払消費税 現金(消費税なし)
で行い、
申告書には課税貨物に関わる消費税額にいれるのでしょうか?
本体の仕入れの仕訳がないので、別のやり方があるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
それでいいとおもいます。でも返品なので、輸入した商品がてもとにあるのではないですか。
本投稿は、2024年01月10日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。