消費税の納付に関しまして
・2023年度分の売上が1000万円を超えて課税事業者になった場合、仮にその後売上が1000万円を超えることがなかった場合でも、2025年度分の売上から消費税を計算して2026年に納税するということになるのでしょうか?
・この場合2024年度までは消費税の納税は不要だと思うのですが、消費税課税事業者届出書はどのタイミングで提出すればよいのでしょうか。提出した年度から課税事業者になってしまいますか?
・2023年度の売上が1000万を超えた場合でも、2024年度以降に売上が1000万円以下に戻れば、免税事業者に一年で戻ることになるのでしょうか?
税理士の回答
個人事業者の前提で回答します。
・2023年度分の売上が1000万円を超えて課税事業者になった場合、仮にその後売上が1000万円を超えることがなかった場合でも、2025年度分の売上から消費税を計算して2026年に納税するということになるのでしょうか?
→その通りです。
・この場合2024年度までは消費税の納税は不要だと思うのですが、消費税課税事業者届出書はどのタイミングで提出すればよいのでしょうか。提出した年度から課税事業者になってしまいますか?
→2023年分の課税売上高が1,000万円を超えたことが確定した段階です。所得税の確定申告書と一緒に提出するのが一般的です。
課税事業者届出書を提出しなくても(法令違反ですが)、2025年は課税事業者となり、税務署から消費税申告納税の案内が来ます。
なお、課税事業者届出書には適用開始課税期間を記載する箇所があり、ここに自令和7年1月1日至令和7年12月31日と記載します。
・2023年度の売上が1000万を超えた場合でも、2024年度以降に売上が1000万円以下に戻れば、免税事業者に一年で戻ることになるのでしょうか?
→その通りです。その場合は、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を税務署に提出します。(失念しても免税事業者には戻れますが、提出していないと税務署から消費税の申告納税の案内が届きますので、免税事業者に戻ったことを説明する必要があります。)
個人事業者のその年の消費税の納税義務判定は以下の手順で行います。
➀基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超
はい→その年は課税事業者
いいえ→➁へ
➁特定期間(前年1月1日~6月30日)の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円超(従業員を雇っていなければ給与等の支払額は0円です)
はい→その年は課税事業者
いいえ→その年は免税事業者を選択できる
毎年、この手順を繰り返します。
本投稿は、2024年02月02日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。