連盟・協議会の会費
観光連盟及び福祉協議会などに支払う会費の科目及び消費税区分についてご教授お願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
会費関係は「諸会費」勘定で計上します
そして、年会費などのように通常会費などは対価性がありませんので消費税の区分は、不課税となります。
ただし、研修会などのように対価性のある会費は、消費税の区分は課税(10%)となります。
国税庁HPから説明箇所を添付します
「会費や入会金の仕入税額控除等」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm
本投稿は、2024年02月09日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。