[消費税]連盟・協議会の会費 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 連盟・協議会の会費

連盟・協議会の会費

観光連盟及び福祉協議会などに支払う会費の科目及び消費税区分についてご教授お願い致します。

税理士の回答

回答します

 会費関係は「諸会費」勘定で計上します
 そして、年会費などのように通常会費などは対価性がありませんので消費税の区分は、不課税となります。
 ただし、研修会などのように対価性のある会費は、消費税の区分は課税(10%)となります。

 国税庁HPから説明箇所を添付します
 「会費や入会金の仕入税額控除等」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6467.htm

本投稿は、2024年02月09日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,485
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,484