消費税について
個人事業主です。去年の売上が1000万越えました。課税業者になるのはわかってるのですが、消費税支払いは、二年後?しかし、今年の売上が1000万以下、来年も1000万以下になった場合、二年前の越えた消費税を支払わなければならないのですか?税務署の資料等見て理解しようとしてますが、まったくわかりません。また、何か手続きいるのですか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答
2017年の課税売上が1000万円を超えたのであれば、あなたは2019年は課税事業者となります。
2018年、2019年の課税売上が1000万円以下となってもそれは2020年、2021年に免税事業者となる話で、あなたが2019年は課税事業者であることに変わりはありません。
2017年の売上は2019年に課税事業者となるか否かの判定に使いましたが、
2019年の消費税額の計算には2019年の課税売上、課税仕入れ等が使用されるので
2年前の売上等は計算には入ってきません。
手続きとしては、課税売上が1000万円を超えたら「消費税課税事業者届出書」、1000万円以下となれば「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」などがございます。
回答ありがとございます。2019年の売上に消費税が掛かるんですね。例えば2019年売上900万だったとしても、900万の消費税を払うわけですか?では、今年の消費税は、どのようになるのですか?立て続けの質問すいません。よろしくお願いいたします。
現在の税率で計算すると、
2019年の課税売上×8/108=預かり消費税(仮受消費税)
2019年の課税仕入れ×8/108=支払い消費税(仮払消費税)
2019年の消費税額(概算)=仮受消費税-仮払消費税
となります。
900万円の消費税とはなりません。
2018年の消費税は2016年の課税売上が1000万円以下であれば何もしなくても今まで通り免税となります。
よろしくお願いします。
なるほど。解りやすく説明いただきありがうございました。たすかりました。
本投稿は、2018年02月09日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。