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請求書記載消費税 帳簿とのズレ

個人事業主、本則課税、青色申告(弥生会計ソフト使用)、税込経理方式で帳簿付、消費税の計算方法は、売上・仕入とも割戻計算にしております。

【質問】
売上や仕入れの請求書記載消費税と帳簿の消費税についてです。

⑴取引先との消費税端数計算方法(取引先は切り捨て、自分は四捨五入)の違いがある場合、帳簿には請求書記載の税込金額を入力していました。

自社の計算方法で消費税を計算し、税込金額を変更し帳簿に入力する必要がありますか?
その場合、差額はどのような仕分けが必要でしょうか?

⑵月まとめ請求書を受取った場合、取引日ごとではなく、一月分合計額での帳簿づけは認められますか?
税務署に聞いた際は、請求書に明細が記入されていて、請求書を補助簿として保管しておくなら良いのでは?と言われました。

例えば3月に取引日が3/2、3/15、3/20とあり、それをまとめて3/31付で帳簿入力した場合、インボイスの帳簿記載要件の「取引年月日」を満たしていないことになりますか?


消費税に関する知識がとぼしく、質問内容がおかしいかもしれませんが、ご回答のほど宜しくお願いいたします。

税理士の回答

⑴取引先との消費税端数計算方法(取引先は切り捨て、自分は四捨五入)の違いがある場合、帳簿には請求書記載の税込金額を入力していました。


それで正しいです。

自社の計算方法で消費税を計算し、税込金額を変更し帳簿に入力する必要がありますか?


しないでよい。するのは間違い。

その場合、差額はどのような仕分けが必要でしょうか?


上記はしてはいけないので、宜しくお願い致します。


⑵月まとめ請求書を受取った場合、取引日ごとではなく、一月分合計額での帳簿づけは認められますか?


良いですが、消費税を合わせてください。

税務署に聞いた際は、請求書に明細が記入されていて、請求書を補助簿として保管しておくなら良いのでは?と言われました。


上記の通りです。


例えば3月に取引日が3/2、3/15、3/20とあり、それをまとめて3/31付で帳簿入力した場合、インボイスの帳簿記載要件の「取引年月日」を満たしていないことになりますか?


ならない。摘要のそのように記載すればよい。と考える。

余り複雑に考えないことでしょう。以前と同じでよいとも思います。

竹中先生

早速のご回答ありがとうございました。
コールセンターに聞いても、回答がまちまちで悩んでいたので、助かりました。

追加でご質問ですが、

⑵月まとめ請求書を受取った場合、取引日ごとではなく、一月分合計額での帳簿づけは認められますか?

良いですが、消費税を合わせてください。


消費税を合わせるとは、
税込経理なので、税込金額を帳簿に入力すると弥生ソフトのほうで決算時に割戻計算されていると思うのですが、これで良いでしょうか?

税込経理なので、税込金額を帳簿に入力すると弥生ソフトのほうで決算時に割戻計算されていると思うのですが、これで良いでしょうか?
うち消費税が表示されないのですね。
それならば、それでよいです。
10%
軽8%
経過措置10=8%
は、正確に入力ください。
それさえ正しければ、ソフトが正しく計算してくれます。

竹中先生

ご回答ありがとうございます。

うち消費税は表示されない設定のようです。
税込金額を入力し、税率をしっかりと注意して帳簿づけしていきたいと思います。

お忙しいところ、ありがとうございました。

本投稿は、2024年03月04日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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