消費税確定申告について
個人事業主で、事務所に所属しています。
毎月の支払いは内税報酬からマネジメント手数料や、源泉が引かれたものが手取りとして記載されており、毎年の支払い調書には手数料が引かれる前の総支払額と、源泉徴収額が記載されています。
インボイス登録をして、消費税の申告を行う際、毎月の手取り額の総額か、支払い調書記載の総支払額か、どちらで計算したら良いのでしょうか?
2割特例や簡易課税の場合は総支払額の2割や5割、本則課税で申告する場合は、総支払額の金額から、事務手数料を仕入れとして引けるのでしょうか?
全然違ったらすみません。よろしくお願いします。
税理士の回答
2割特例や簡易課税の場合は、源泉徴収税額や手数料が引かれる前の総支給額に係る消費税額×2割又は簡易課税5割(サービス業の場合)です。
本則課税の場合は、同じく総支給額に係る消費税額-手数料等の課税仕入れに係る消費税額で計算しますが、手数料等が適格請求書でない場合は手数料等の課税仕入れに係る消費税額×80%が差し引く控除額になります。
このコーナーで消費税の計算方法を事細かに説明するのは限界がありますので、以下の国税庁の公表資料をご参照ください。
No.6351 納付税額の計算のしかた
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6351.htm
消費税の税額計算
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/r05/pdf/01-06.pdf
ありがとうございます。ざっくりですが、簡易課税、2割特例の場合は総売り上げにかかる消費税の2割、職種別の税率。
本則課税の場合は総売り上げにかかる消費税−事務社の手数料や、業務に関係する経費(インボイス登録業者は消費税の100%、未登録は80%(3年間その後50%→0%))で残った金額にかかる消費税申告。ということでしょうか。ありがとうございます。スッキリいたしました。
本投稿は、2024年03月09日 11時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。