消費税の申告について
初めまして。
令和4年分の課税売上高が1,000万を少し超えていたにも関わらず、消費税の申告や納金をしていませんでした。
国税庁から書面が届いたのですが、自身では何から手をつけて良いかわからず相談させていただきました。
令和4年分の申告漏れなど、今から対応は出来るのでしょうか?
税理士の回答

個人事業主貸と仮定して、
令和4年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、令和6年が課税事業者となります。
年分をお間違えではないでしょうか。
いずれにせよ申告義務がある場合で申告されていない場合は、早急に提出されたほうが良いと思います。
本投稿は、2024年03月13日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。