消費税の課税・不課税の判定(一般社団法人)
協会員からの会費収入で運営している一般社団法人です。その協会員が他団体の業務災害補償制度というものに加入していると、普及と加入促進に協力したお礼として1加入者あたり○○円の還元を受けています。雑収入で処理していますが、消費税の判定は課税でしょうか不課税でしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
普及と加入促進に協力したお礼として1加入者あたり○○円の還元を受けています。雑収入で処理していますが、消費税の判定は課税でしょうか不課税でしょうか。
還元先の書類に、所費税の課税非課税は記載されます。
多分ですが、課税だろうと考えます。
非課税は、土地の譲渡や、居住用家賃など特定されています。法律に規定されます。
本投稿は、2024年03月27日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。