税理士ドットコム - [消費税]適格請求者発行事業者の個人事業主が廃業した場合の取引先の仕入れ税額控除について - 廃業前の請求書でしたら問題ないと思われます。
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適格請求者発行事業者の個人事業主が廃業した場合の取引先の仕入れ税額控除について

個人事業主を廃業し、正社員になることを検討しております。

掲題のように、適格請求者発行事業者の個人事業主が廃業した場合、廃業前に取引先に発行していた請求書について、仕入れ税額控除が受けられなくなってしまうのでしょうか。

ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

廃業前の請求書でしたら問題ないと思われます。

乾様

早々にご回答いただきありがとうございました。

やはりそうですよね、税理士さんに念を押してもらいたく質問させていただきました。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2024年05月08日 22時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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