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廃業した年度の翌年に再開業、「消費税簡易課税制度選択」について

消費税“簡易”課税で納税してましたが、昨年に廃業し、事業廃止届出書も提出しました。
今年に再開業する予定で、2年前の売上が1,000万円以上なので、再開業した今年度も課税対象者は承知しています。この場合、事業廃止届書を出していても“簡易”課税になるのでしょうか。

税理士の回答

「事業廃止届出書」を提出した場合は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出もあったものとして取り扱われます。(国税庁ホームページ タックスアンサー№6603(注)書)
したがって、新たに簡易課税制度を適用したい場合は、「消費税簡易課税選択届出書」を提出する必要があります。

ご回答ありがとうございます
改めて、「消費税簡易課税選択届出書」を
申請する必要があるのですね
お忙しいところありがとうございました

本投稿は、2024年05月30日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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