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消費税区分について

非課税売上が預金利息のみでも、消費税区分を「課税売上げにのみ要するもの」や「課税売上と非課税売上に共通する課税仕入れ」に分けなければならないかと思います。
仮に当座預金のみ保有しておれば預金利息は付与されないので、課税売上割合は100%となりますが、普通預金を保有し利息が付与されれば同割合は99%などとなります。
会社の事業実態が同じなのに、預金の種類だけで消費税納税額が変わるというのはおかしいと思いませんか。

税理士の回答

会社の事業実態が同じなのに、預金の種類だけで消費税納税額が変わるというのはおかしいと思いませんか。

おかしいと思っても、法律を変えるしかありません。
よろしくご理解ください。

本投稿は、2024年06月28日 03時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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