簡易課税制度選択届出書の書き方
簡易課税制度の届出書の書き方で特定期間(29月1~6月)が1000万をこえ課税事業者となった場合、適用期間は30年1月~ですが、基準期間は何になりますか?
28年1月~だとその時は免税です。29年1月~6月と書くのでしょうか?
税理士の回答

特定期間(29年1月~6月)は課税事業者の判定にのみ使います。
課税事業者届出書には特定期間の課税売上高を記載します。
簡易課税制度選択届出書における基準期間は28年1月~12月の課税売上高を記載します。この期間の課税売上高が5000万円以下であれば簡易課税制度を選択することができます。
本投稿は、2018年02月27日 09時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。