消費税についてご質問です。
消費税について教えて下さい。
あるフランチャイズに加盟しました。
ロイヤリティが15%と高額なのですが、
純売上ではなく、
総売り上げ(消費税込み)に対して15%かかります。
そのロイヤリティに対して更に消費税がかかって毎月請求されます。
これは二重課税になりませんでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
フランチャイズ方式の場合、店舗の売上からロイヤリティ(手数料)が差し引かれて残額が振り込まれます。
例えば、
店舗売上が110,000円(消費税込)であった場合、
ロイヤリティが16,500円(消費税込)、差し引き振込額が93,500円となります。
自己の店舗であればロイヤリティは発生しないことを考えると、
110,000円は収益に係るもの、16,500円は費用に係るものであり、全く別のものであり、しかもお金の流れが異なります。
同一方向にあるものについて課税されているのであれば二重課税となる余地はありますが、逆方向にあるものがそれぞれ課税されるのは当然のことであり、二重課税の余地が生じることはありません。
本投稿は、2024年07月11日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。