国内在住のフリーランスが海外の取引相手に対して発行する請求書の消費税について
こんにちは。日本国内在住のフリーランスです。
ドイツの建築設計事務所から、彼らが日本国内に新築住宅を設計するにあたって、国内の工務店や行政とやり取り、諸手続きの補佐業務を受注しました。報酬の支払いは毎月、ドイツのオンラインバンクの私の口座に振り込んでもらいます。
この場合私が彼らに発行する請求書には消費税を加算して発行し、彼らから振り込まれた消費税を日本に納税しなければならないのでしょうか?
お詳しい方、ご助言いただけますと幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
取引相手が「非居住者」であっても、日本国内で非居住者が直接便益を享受するものについては「免税とされる輸出取引」には該当しません。
したがって、ドイツの設計事務所から受ける手続の補佐業務は日本国内で完結する作業であるため、「課税取引」に該当します。
本投稿は、2024年07月31日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。