テナント貸出時の消費税について
所有している物件をテナントとして貸し出したいのですが、私も借主さんも年間の売上高は1,000万円以下(免税事業者)です。この場合、契約書に記載する賃貸料の消費税は税抜、税込どちらになりますか?
税理士の回答

竹中公剛
契約書に記載する賃貸料の消費税は税抜、税込どちらになりますか?
どちらでも良いです。
相手側には、インボイス番号をとっていないと必ず、知らせること。
相手の経理処理がそうでないとできないので。

竹中公剛
相手の経理処理がそうでないとできないので。
相手側も免税事業者でしたね。
どちらでも良いです。
頂いたお金が、売上で、支払ったお金が、家賃です。
竹中先生
ありがとうございます。
契約は、税込、税抜、どちらの表記にするのが適切でしょうか?契約書に税の表示をする事自体が不自然ですか?

竹中公剛
賃貸物件で、テナントの賃料には、消費税が必ず入っています。
その消費税を、借りた方が、消費税の申告で、戻していただくために、税込みでも、税抜きでも、消費税の表記が必要です。
消費税は変わることがあるので、通常は、税抜き記載をして、消費税及び地方消費税は別途と記載して、消費税率が変更になるときには、変更します。現在は10%です。
と、記載することが良いでしょう。
ありがとうございます。
解決いたしました。
本投稿は、2024年09月10日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。