夫婦間で売買したものについての消費税還付について
現在、夫が太陽光設備(低圧20kwを1基)を保有しています。
さらに私名義で、新規に低圧の太陽光設備を2基追加で購入する予定です。
私は個人事業として太陽光売電事業をやり青色申告をしようと考えています。
新規開業になりますので、課税事業者を選択し、新規に購入する2基については、消費税の還付を受けられることに問題はないかと思います。
夫名義の太陽光も私が買取し、名義を変更しようと考えています。
その際、その売買価格(税込800万円)にかかる消費税分についても、消費税の還付は受けられるのでしょうか。
税理士の回答

御相談ありがとうございます。
仰られるとおり、旦那様名義の太陽光発電設備も、売買取引があった場合には、
他の取引と同様に奥様の側で還付を受けることはできます。
しかしながら、旦那様側においては課税売上が生じ、同額の納付が生じるため、
ご夫婦間トータルで考えると、還付についてはあまり意味をなさない結果となってしまうかと思います。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2015年08月09日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。