個人事業主の報酬分配に関して
ライバー事務所を個人事業主として経営しています。所属ライバーは個人事業主として、私のライバー事務所に所属しているという形です。
配信アプリ→親会社→私→所属ライバーという形で投げ銭などの報酬の振込が行われているのですが、親会社から私に振り込まれる際には【報酬額-消費税-私に対する源泉徴収税】という形で振り込まれてきます。
この場合、私から所属ライバーに振り込む際には【本来の投げ銭の額-消費税-所属ライバーに対する源泉徴収税】の額を振り込めばいいのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
質問者が源泉徴収義務者でない場合には、所属ライバーに対する報酬に対しては源泉徴収は不要ですので、【本来の投げ銭の額-消費税】の額を振り込めばいいことになります。
なお、親会社からの報酬について消費税相当額を控除するのは、報酬額が税込金額であり、かつ、インボイスを発行していないからという理由によるものと思われます。
本投稿は、2024年11月08日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。