海外企業のサービスの日本展開支援に関する消費税について
次の国税庁ののページなどを読みましたが、結局自力ではかわからなかったので、教えていただけると嬉しいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024003-087_01.pdf
私は個人事業主として、海外の広告配信サービスを提供する海外会社と日本展開の簡単なパートナー契約を考えていて、具体的な内容は以下の通りです。
【具体的にやること】
私は日本のウェブメディアビジネスをしている個人事業主や企業に海外会社が提供する広告配信サービスを導入しないかと、メールやzoomなどのインターネットを通じて提案・営業します。
この広告配信サービスはGoogleアドセンスのようなもので、導入費用などは一切かかりませんし、私は基本メールで完結しようと思っていて、必要であればZoomなどはしますが、オフィスに訪問して営業などはしません。
そして、日本の個人事業主や企業に海外会社の広告配信サービスを導入してもらい、そこで発生した広告収益を海外会社、私、日本の個人事業主や企業で分配します。
【お金の流れ】
例えば、全体の収益が10万円で、海外会社が30%、私が10%、日本の個人事業主や企業が60%で分配する場合のお金の流れは次のとおりです。
最初は海外会社に全ての収益が入り3万円を手元に残し、残りの7万円を私に送金。そして、私が1万円を手元に残し、残りの6万円を日本の個人事業主や企業に送金します。
【わからないこと】
海外企業は日本にはオフィス・事務所はありません。
この場合、私は受け取った7万円が売り上げとなり課税対象になってしまい7千円の消費税を払わないといけないのでしょうか?
それとも、売り上げ・課税対象は1万円で消費税は千円で済んだり、国外取引となり消費税課税対象外になったりしないでしょうか?
日本の個人事業主や企業も6万円が課税対象になるのか、ならないのかも教えていただきたいです。
海外企業から私と日本の個人事業主や企業それぞれ振り込んでもらう方がいいのですが、現状難しいらしいので。
長くなってしまった文章を最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

石割由紀人
まず、質問者様のケースについて考えると、この事業形態は主に国内取引として扱われる可能性が高いです。理由としては、提供される広告配信サービスが日本国内の個人事業主や企業に提供され、その便益を国内で享受しているためです。したがって、消費税の課税対象となります。
具体的には、提供する「役務の提供」の内容が日本国内の事業者に対して行われるため、国内取引に該当します。
このため、質問者様が受け取った7万円全体が課税対象となる傾向がありますが、実際の取引形態からすると、質問者様の役務提供部分に相当する1万円(すなわち手元に残る金額)が事業収益として認識され、それに対して消費税が課される可能性があります。
また、海外企業が日本国内にオフィスや事務所を持たず、直接的に日本の事業者にサービスを提供していない場合であっても、質問者様が実質的に日本国内でその広告配信サービスを仲介した役務提供者として取り扱われることになります。この点についても日本の事業者に対して役務を提供しているため、国内取引とみなされます。その結果、消費税は課税されることになります。
日本の個人事業主や企業が受け取る6万円についても、これらは日本国内で行われている広告活動の対価として役務を受けることになるため、消費税の課税対象になります。彼らが受け取る収益も、通常の事業として認識する必要があり、適切な税務処理が求められるという点で注意が必要です。
石割様
ご回答いただきありがとうございます。
全ての取引が国内取引に該当するとのこと理解しました。
今回のケースで7万円全体が課税対象となってしまうと、手元に残るのは3,000円のみと極めて少なくなってしまうので、その場合は契約内容を交渉しないといけないと思っています。
7万円全体が課税対象、1万円(すなわち手元に残る金額)が課税対象、どちらの可能性が高いのでしょうか?
また、この判断においてこれが決め手になるというようなものはあるのでしょうか?
ご回答いただくのが難しい質問だと承知しておりますが、石割様のお考えを教えていただけると嬉しいです。
本投稿は、2024年11月21日 05時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。