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消費税の届出と適格請求書の登録申請について

消費税の届出と適格請求書の各種申請書の提出は下記のようにセットで考えて良いでしょうか。

①基準期間の課税売上高が1000万円超の場合
「消費税課税事業者届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出。

②免税事業者だが課税事業者になりたい場合
「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出。

③基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合
「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」と「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出。

④課税事業者だが免税事業者に戻りたい場合 ※基準期間の課税売上高1000万円以下
「消費税課税事業者選択不適用届出書」と「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出。


税理士の回答

質問者様の質問について、以下のように回答します。

①基準期間の課税売上高が1000万円超の場合
- 結論: この場合、「消費税課税事業者届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出は適切です。基準期間において課税売上高が1,000万円を超えれば、消費税の課税事業者となり、適格請求書を発行する必要があります。
- 根拠: 課税事業者は、インボイス制度(適格請求書等保存方式)に基づく書類を交付する義務があるため、登録申請が必要です。

②免税事業者だが課税事業者になりたい場合
- 結論: 「消費税課税事業者選択届出書」と「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出するのは適切です。免税事業者が自発的に課税事業者となる場合、この手続きが必要となります。
- 根拠: 免税事業者が課税事業者になった時点で適格請求書を発行する必要があるため、登録が求められます。

③基準期間の課税売上高が1000万円以下の場合
- 結論: 「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」と「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出するのは適切です。納税義務がなくなることにより、適格請求書発行事業者の登録も取り消す必要があります。
- 根拠: 消費税の適用を受けない事業者には、インボイスの発行義務がないため、登録を維持する必要はありません。

④課税事業者だが免税事業者に戻りたい場合
- 結論: 「消費税課税事業者選択不適用届出書」と「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出するのは適切です。免税事業者に戻ることで、適格請求書の発行者としての義務も消失します。
- 根拠: 基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、免税事業者に戻る際には適格請求書の発行義務が解除されます。

本投稿は、2024年11月28日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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