年間売上1000万円を超えても消費税支払いの必要性がないケースについて
個人事業主です。
2023年の1~6月売上が500万円、7~12月売上が600万円の場合についてです。
2024年、2025年も同じ売上だとします。
それぞれ年間売上が1100万円となるため、2025年に消費税を支払う認識です。
しかし前年2024年1~6月の売上が1000万円に満たなければ消費税を払わなくてもよい?ということを聞いたことがあるのですがそちらはいかがでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
消費税の納税義務は、主に「基準期間」と「特定期間」の課税売上高によって判定されます。
基準期間:
個人事業主の場合、基準期間は「前々年」(2年前)に該当します。この期間の課税売上高が1,000万円を超えると、該当年は課税事業者となり、消費税の納税義務が生じます。
特定期間:
さらに、前年の1月1日から6月30日までの「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超える場合も、該当年は課税事業者となります。これは、基準期間の売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の売上高が1,000万円を超えると納税義務が発生するためです。
ご質問のケース:
2023年の年間売上が1,100万円(1~6月で500万円、7~12月で600万円)の場合、2025年の消費税の納税義務は以下のように判定されます。
基準期間による判定: 2025年の基準期間は2023年です。この期間の課税売上高が1,000万円を超えているため、2025年は課税事業者となり、消費税の納税義務が生じます。
特定期間による判定: 2024年の特定期間(1月1日~6月30日)の売上が500万円で1,000万円未満であっても、基準期間の売上高が1,000万円を超えているため、特定期間の売上高が1,000万円未満であっても納税義務は免除されません。
したがって、2025年は消費税の納税義務が生じます。特定期間の売上高が1,000万円未満であっても、基準期間の売上高が1,000万円を超えている場合、納税義務は免除されないことにご注意ください。
なお、特定期間の課税売上高に代えて、特定期間中の給与等支払額の合計額が1,000万円を超えるかどうかで判定することも可能です。
ご丁寧な対応ありがとうございます。大変わかりやすかったです。
本投稿は、2024年12月04日 15時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。