月の途中の法人成り
個人事業主ですが、基準期間の課税売上高が1千万円を超えるため来年から消費税の課税事業者になります。
法人成りを計画しているのですが、
➀1月7日に法人設立した場合の個人事業主の消費税は1月1日から1月6日分を納税する必要はありますでしょうか。
➁12月27日に会社設立した場合は11月30日までの確定申告をすれば良いでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
➀1月7日に法人設立した場合の個人事業主の消費税は1月1日から1月6日分を納税する必要はありますでしょうか。
もちろんありです。
➁12月27日に会社設立した場合は11月30日までの確定申告をすれば良いでしょうか。
会社の期末から2か月以内です。
ありがとうございます。
➁の場合は12/27に会社設立ですので(決算日11/30?)1/1から12/26までの個人事業確定申告を行えばよろしいでしょうか?

竹中公剛
➁の場合は12/27に会社設立ですので(決算日11/30?)
決算月は、定款で決まります。
1/1から12/26までの個人事業確定申告を行えばよい。
その通りです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年12月15日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。