海外へのアプリ販売に関する売上税等について
日本国内から海外へアプリを販売した場合、現地の消費税に相当する額を徴収し、現地当局に申告納税しなければなりませんか?
個人でアプリを制作し、一部を有料販売しているのですが、日本国内への販売の場合は、日本の消費税のみがかかるため、理解しています。
一方、海外に販売する場合、輸出免税が認められるとすれば、国内の消費税は課税されないはずです。
その場合、販売を行った先(購入者の居住国)への納税は必要ないのでしょうか?
私はGoogle Playで販売しているため、代理店相手ではなく個人相手への販売となります。
国によってもことなるのでしたら、アメリカ、カナダ、EUについて教えてください。
いくら検索しても、日本国内の消費税は免税です以外の情報が見つからず、現地への納税可否が不明で不安です。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

小野陽祐
結論から言えば、輸出先の国等への納税義務はありません。
消費税は輸出の方は輸出国で免税となるのは検索して出てきたとおりです。
輸入の方は、原則として、輸入業者が税関に消費税を支払って受け取るという仕組みになっております。
国際取引される商品は行った先の国の消費税制度で処理されているため、あまり知る必要がないためにネット等で調べても出てこないのだと思います。
輸出をする場合に輸出先の税制度について詳しく知らなくてもよいようになっているわけです。
ご回答頂きありがとうございます。
輸出時に輸入者の国の税制度を詳しく知らなくても良いというのは、良い制度ですね。
これは日本国の法律で定められているのでしょうか?それとも国際的な取り決めなのでしょうか。
いずれにしても、それらが定められている法令や条例を教えていただけるとより安心できます。
また、ご回答いただいた例のような、物理的なものが税関を通過するような場合ですと、宅配業者が税関に関税や消費税等の諸税を代わりに納税し、あとで受取人(輸入者)に税相当額を請求することで間接的に納税できると思うのですが、アプリの販売のように物理的に税関を通過しない場合、具体的に誰が消費税を納税するのでしょうか?輸入を行った本人が申告するのでしょうか?
質問を重ねて恐縮ですが、引き続きよろしくお願いします。

小野陽祐
例えば、外国税額控除は各国の間で租税条約で二重課税の排除について取り決めているのですが、消費税に関してはそのようなものはないようです。
明確な規定はなくとも、各国が徴税できるのはその国の「国内取引」というのが国際常識なのだと思います。
消費税法も消費税の課税要件の1つに国内取引であることととしています。
私は正直輸出入の細かい税金の扱いはよく知らないのですが、今まさに税制が整備されているところなのだと思います。
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の見直し等について」というものが国税庁より発表されているのもその1つです。
グーグルやアマゾンやアップルに対する課税対策だと言われています。
本投稿は、2015年08月16日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。