分担金等にかかる消費税の扱いについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 分担金等にかかる消費税の扱いについて

分担金等にかかる消費税の扱いについて

大学でイベントを主催する任意団体です。
弊団体では、イベントに出展する企画から参加費を徴収しています。
大きく分けて2種類あり、①出展する企画にイベントの運営費として一定の額を支払ってもらうもの、②ステージ等を利用する企画にステージ設営費として設営費全体のうち半分を利用時間に応じを支払ってもらうです。
また、弊団体は③各企画が利用する機械や容器等の販売の仲介も行っています。
これらの項目による収入を加えると、売上高が1000万円を超えてしまい、課税事業者となってしまいます。
これらは対価が発生している、消費税課税売上高に含まれるでしょうか。

税理士の回答

消費税の課税対象となるかどうかは対価性があるかどうかで判断します。
②は施設の使用料、③は仲介手数料であるため対価性があり、消費税の課税対象です。
①について、参加費を支払わないとイベントに参加できないのであれば、明確な対価性があるため消費税の課税対象となります。一方、任意団体の構成員としての会費のようなものであれば、対価性が不明であるため不課税取引となります。

ご回答ありがとうございます
③について、弊団体では仲介手数料0円で行っているのですが、その場合にも売上分については課税されるのでしょうか?

参加者自身が自己の名前で販売しているのか、貴団体がすべてを取りまとめて販売しているのかによって取り扱いが変わります。
貴団体が取りまとめていれば貴団体の売上となり課税対象となります。顧客から見れば貴団体から購入したことになるため、当然のこととなります。

本投稿は、2024年12月23日 05時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,484
直近30日 相談数
811
直近30日 税理士回答数
1,490