着物レンタル業の簡易課税による事業区分について
着物レンタル業を営んでいる法人です。
来期より消費税を簡易課税にするか原則課税にするか迷っています。
年間の売上高は5,000万以下です。
消費税としてどちらが得になるか試算してみようと思っています。
着物レンタルは、みなし仕入率を考えると区分は第四種か第五種のどちらに
なるでしょうか?
また、年間に数件ですが販売もしています。これは第二種でいいのかなと。
上記で事業区分を教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
着物レンタル業の簡易課税における事業区分は、第五種事業(サービス業)に該当し、みなし仕入率は50%です。着物販売業は第二種事業(小売業)に該当し、みなし仕入率は80%です。簡易課税制度では、売上高を事業区分ごとに分けて計算し、それぞれの区分に応じたみなし仕入率を適用します。簡易課税を選択する際は、事前に税務署への届出が必要です。原則課税と比較して、どちらが有利かは事業内容や仕入状況によって異なるため、事前に試算することをおすすめします。
ご回答ありがとうございます。
了解いたしました。もし簡易課税にするにしても今期の決算期までに届出が必要であり
かつ原則が有利か簡易課税が有利か事前に試算して答えを出す必要があるという事ですね。
大変参考になりました。五種(レンタル)と二種(小売)で検討して一度試算してみます。
これからお忙しい時期に入りますが、お体ご自愛ください。
本投稿は、2025年01月24日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。