事業譲渡による消費税について(事業再生)
事業譲渡を利用した第二会社方式で事業再生を行う場合、課税資産の事業譲渡を行うことで納付すべき消費税が発生するかと思います。事業譲渡により得た対価は、負債の支払いに充当するため、発生した消費税を納付する現預金がないこととなりますが、この場合、消費税の納付義務は会社清算とともに消滅するのでしょうか。
税理士の回答

大黒智陽
事業譲渡の場合は、ご認識の通り、消費税が発生します。消費税については公租公課として一般債権よりも優先されるので、清算では消滅しないかと思われます。免税事業者になるタイミングで行う、事業譲渡の対価に関する消費税分については負債の支払へ充当しないなどの返済計画を見直す、などの対応が必要かと思われます。
なお、公租公課の法的な支払の優先順位、特別清算・破産などの手法に関しては、弁護士にご相談させることをお勧めいたします。
本投稿は、2025年01月30日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。