非居住者は日本の取引先に消費税を払わない/貰わない?
海外在住(非居住者)の個人事業主です。
私が日本国内の会社もしくは個人から依頼を受けて報酬を
いただく場合、相手は私に消費税を払う義務は無いですか?
また逆に、私が日本国内の会社もしくは個人に仕事を依頼して
報酬をお支払いする場合、私は相手に消費税を払う義務は無いですか?
税理士の回答

佐藤和樹
あなたの役務提供が「国外取引」に該当すれば、日本の消費税の対象外となります。よって、日本の依頼主はあなたに消費税を支払う義務はありません。
また、あなたが日本国内の事業者に仕事を依頼した場合、相手が課税事業者であれば消費税を支払う必要があります。ただし、相手が免税事業者なら消費税の支払いは不要になります。
ご返答くださり、誠にありがとうございます。
私が消費税を支払わないパターンについて、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。
「免税事業者」をネットで簡単に調べたところ、起業したてで売上が1000万円以下の事業者と
出てきました。今現在、ある日本の会社にお仕事を依頼していて支払いの見積もりを送って
もらったのですが、その際に「あなたは非居住者なので消費税はいただきません」と言われました。
しかし先方は10年以上前に設立した売上も大きい株式会社なので、私が認識する「免税事業者」には
当てはまりません。追加の質問になってしまい申し訳ございません。

佐藤和樹
おっしゃる通り、免税事業者は基準期間(2期前)の課税売上が1,000万円以下の事業者が該当し、設立10年以上の売上の大きい株式会社であれば、課税事業者に該当すると思われます。
ですが、この質問の場合、日本の会社が非居住者へサービスを提供するケースと読み取れますので、あなたが非居住者(日本国外に住んでいる)であれば、日本の会社が提供するサービスが消費税の非課税取引に該当します。これは、免税事業者だから消費税を請求しないのではなく、非居住者との取引だから非課税取引になって消費税はいただきません、ということだと思います。
再び回答してくださり、誠にありがとうございます。
つまり、日本の事業者が課税事業者であっても、非居住者との取引に対しては消費税を請求
しないのですね。最初の質問に戻ると、私が日本国内の会社もしくは個人に仕事を依頼して
報酬をお支払いする場合、私は相手に消費税を払う義務は無い、ということだと理解しました。
お時間いただき、ありがとうございました。

佐藤和樹
とんでもないです。
お役に立てて何よりです。
本投稿は、2025年02月12日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。