業務成績に応じた雑収入は消費税の課税対象か否かについて
ご覧いただきありがとうございます。
個人事業主として業務委託を請け負っているものです。
業務委託元より、本来の業務で支払われる報酬とは別に
業務成績に応じてAmazonギフトカードなどをいただけるという制度があります。
本来の報酬は別にいただいておりますので、こちらの制度でいただいたものは『雑収入』として計上するのがよいかなと考えておりますが、こちらは消費税の課税対象でしょうか?
消費税の課税要件4つは確認したのですが『対価を得て行う取引』にあてはまるかどうか判断がつかず、ご意見をお聞きしたいです。
また『雑収入』として計上する点など、ほかに認識を誤っているところがあればご指摘いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
本来の報酬は別にいただいておりますので、こちらの制度でいただいたものは『雑収入』として計上するのがよいかなと考えておりますが、こちらは消費税の課税対象でしょうか?
はい、そうなると考えます。
業績に応じての対価
業績に応じての対価ということで消費税の課税対象になるのですね。
竹中先生、このたびはお忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年03月02日 20時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。