中国輸入での消費税について。
個人事業主で仕入れは中国輸入で、販売は日本でecサイトで行っています。金額は安いものが多くほとんどのものは数千点です。数点高額なもの(20万円は越さない)もありました。
去年売上が1000万円超えました。
消費税の申告や、消費税の確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
貴方がインボイス登録をしていない前提で説明します。
昨年(課税期間)の「課税売上高」が1000万円であったとしても、基準期間(令和4年)の課税売上高が1000万円以下の場合は、令和6年の消費税の確定申告義務はありません。(免税事業者)
なお、令和6年に初めて課税売上高が1000万円を超えたのであれば、令和8年の課税売上高が1000万円以下であっても課税事業者になりますので、令和8年分は消費税の確定申告が必要になります。
※消費税は2年前の課税売上高で、消費税の申告・納税義務が決まります。
なお、消費税の課税事業者・免税自御者を判断する際の「課税売上高」は、免税事業者の時は税込みの金額、課税事業者の時は税抜きの金額となります。
国税庁HPから参考箇所を添付します
「消費税の免除」(課税事業者になるか免税事業者になるかの判断)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
「消費税のしくみ」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm
「簡易課税制度」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
回答ありがとうございます。消費税課税事業者届出書は適用を受けようとする課税期間の初日の前日(事業年度の最終日)までです。とありますが、適用は去年の初日の前日までにしなくてはいけなかったということでしょうか?

米森まつ美
消費税課税事業者届出書は適用を受けようとする課税期間の初日の前日(事業年度の最終日)まで
⇒ 便宜上「消費税」を抜いて記載します。
「課税事業者選択届出書」と勘違いされていませんか。
「課税事業者届出書」 は 「事由が生じたら速やかに」提出となります。
令和8年から課税事業者であれば、今からでも間に合います。
「消費税の各種届出書」が記載されている箇所を添付します。
提出期限なども参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm
本投稿は、2025年03月10日 00時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。