適格請求書発行事業者が専従者給与を受け取る場合について
以前青色専従者給与をもらっていましたが、今は個人事業主になり、また適格請求書発行事業者となっております。
ですが、個人事業主をやめて、再度青色専従者給与をもらおうと考えています。
その際、青色専従者給与の金額によっては所得税や住民税はかからないという認識で間違いありませんでしょうか。
それに対して、消費税はかかるのでしょうか。
適格請求書発行事業者の状態で青色専従者給与を受け取るということになるのでしょうか。
税理士の回答

佐藤和樹
【1】青色専従者給与になると、あなたは「給与所得者」
→ つまり、給与所得者=従業員扱いになるので:
• 事業所得ではなく給与所得
• 所得税・住民税の扱いも「給与所得者」として計算されます
• 給与の金額が少なければ、非課税になることもあります
⸻
■ 所得税・住民税について
• 年収が103万円以下であれば、基礎控除と給与所得控除によって所得税は非課税になります。
• 住民税も約100万円以下なら非課税になる自治体が多いです(※自治体差あり)。
⸻
【2】消費税(インボイス制度)について
ここが重要なポイントです!
◎ 青色専従者給与は「給与」なので、消費税はかかりません
• 給与は対価性のある役務提供ではなく、**労働力の提供に対する報酬(雇用関係)**なので、消費税は不課税です。
• よって、インボイスを発行する必要もありません。
⸻
【3】適格請求書発行事業者の登録はどうなる?
あなたが「個人事業主を廃業」し、「専従者(給与所得者)」になるなら:
• インボイス登録事業者ではいられなくなります
• 登録を**自ら廃止する手続き(登録取消申請書)**が必要になります
本投稿は、2025年03月13日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。