高額特定資産を購入する課税期間のより前の期間に簡易課税届出書を提出することについて
これまで課税売上高が1,000万円以下でずっと免税事業者でしたが、今期にたまたま所有していた不動産を売却したため課税売上高が5,000万円を超えてしまい、来々期は課税事業者となり、簡易課税も適用できません。しかし、来期以降の課税売上高はまた1,000万円以下になる予定です。つまり、このままいけば来々期のみが課税事業者となり、それ以外は免税事業者の予定です。
ただ、もし来々期の課税事業者となる期間中に高額特定資産を購入した場合、そこから3年間は課税事業者で原則課税が強制されると思います。
そこで、来々期に高額特定資産を購入するかどうかはまだ不明ですが、今から簡易課税届出書を提出しておけば、もし来々期に高額特定資産を購入して課税事業者になったとしても、来々々期は原則課税は摘要されず、簡易課税の適用を受けられるという認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
今から簡易課税届出書を提出して
と記載がありますが、課税事業者でないのに、出せますか。
本投稿は、2025年03月18日 18時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。