課税期間特例選択届出書の提出時期
3月決算の会社で、消費税の還付を早く受けたいため来期から3ヵ月に一回の申告に変えるかを検討しています。
6月までに届出書を出せば、4月~6月はみなし課税期間として一つの課税期間となり、7月以降は3ヵ月に一回の申告が可能になるので、言い換えると提出期限は6月までになる。
という考えは合っていますか?
税理士の回答

竹中公剛
6月までに届出書を出せば、4月~6月はみなし課税期間として一つの課税期間となり、7月以降は3ヵ月に一回の申告が可能になるので、言い換えると提出期限は6月までになる。
という考えは合っていますか?
6月までに届出書を出せば、4月~6月はみなし課税期間として一つの課税期間となり、7月以降は3ヵ月に一回の申告が可能になるので、言い換えると提出期限は6月までになる。
という考えは合っていますか?
あっています。
3か月決算を必ず行います。
そうしないと消費税の計算は正しくできません。
大変ですが頑張ってください。
本投稿は、2025年04月09日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。