消費税2割特例適用の際の前々年度課税売上高について
こんにちは。
初めて質問いたします。
タイトル通り、消費税2割特例を適用する際に、基準となる前々年度の課税売上高の考え方についてご質問します。
2024年度の決算についてです。
弊社は前々年度(2022年度)の売上高は8,139,231円でした。
他に、雇用調整助成金を1社員分12ヶ月間いただいており、他の数万円程度の小さな雑収入と合わせて、雑収入3,649,486円となっています。
他に大きな収入はなく、雑収入を除外したら1,000万円を超えません。
そこで2割特例を適用する形で消費税の申告をしましたが、税務署から電話を通して、
1,000万円を超えているから2割特例を適用できないと言われました。
税務署の把握している数字と手元の数字は同じもののです。弊社が提出したものだから当然ですね。
ネットで調べたところ、雇用調整助成金は法人税の対象になるけど、消費税の対象にならないと書いてありました。
実際、弊社の場合2割特例を適用できるかどうか、ご意見を賜りたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
結論
課税売上が1,000円を超えていなければ、2割特例適用。
それでよい。
税務署の担当官に、雑収入の内訳を説明してください。
説明すればそれで問題はないです。
助成金の説明を求められたら、支給の資料を出してください。
安心ください。
早速ご回答いただきありがとうございます。
税務署の方に相談したら、先生の言うとおりでした。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年04月11日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。