資産の国を跨ぐ無償譲渡について
JR東日本が新幹線車両をインドに無償で提供することを発表しました。
「無償で」と言っていますが、実際には無償の資産の譲渡が国境を越えて行われることは税制面で成立することなのでしょうか?
対価が支払われないと、物品の所有権の移転が起きないんじゃないかなと思ってます。
まず物品がインドに輸入されるにあたって、インド側で関税は発生するはずですが、その関税は、①仮にその物品を購入した場合にかかるであろう資産価値 ②海上輸送費 ③海上保険 等の合計値に規定の関税率が掛けられて、インド側で課税される仕組みでしょうか?
また、その物品がインドで消費されるはずなので、インドではどのように消費税を国税局が請求できるのかが気になります。(JR東日本と車両の受取側では対価のやり取りが行われていないであろうと思うため。)
加えて、本来、新幹線車両を日本で破棄しようとしたら産業廃棄税がかかるのかなと思いましたので、日本側でも課税(つまり、二重課税?)されるのでしょうか?
上記の内容は今私の企業での中国とのビジネス商流にヒントとなりそうな内容だと思いましたので、もしご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願い致します。
税理士の回答

坪井昌紀
半月以上も回答なしなので、コメントだけ入れておきます。
他社の課税関係について論ぜよという内容ですので、どの先生方も回答されていないのだと思います。
このコーナーは、先生方が時間を割いて無報酬で回答されています。
貴殿が考える「ビジネス商流」の青写真の中で課税上で気になる点を直接ご質問されるべきだと思います。
本投稿は、2025年04月18日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。