課税売上割合が著しく変動した場合の仕入課税期間の課税売上割合の考え方について
課税売上割合が著しく変動した場合、通算課税売上割合を計算するなどして調整の要否を判定することになりますが、この判定において仕入課税期間の課税売上割合は全額控除であっても付表2などにある課税売上割合で計算すればよろしいのでしょうか。
例えば仕入課税期間において課税売上が5億円以下でかつ課税売上割合が99%で全額控除している場合で、通算課税売上割合が49%となった場合、調整は要しますか。
税理士の回答

中野里美
ご質問の課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産の課税仕入れ等に係る消費税額の調整ですが、
判定に使用する通算課税売上割合は
付表2で表記してある課税売上割合のパーセンテージではなく、
(対象期間全期間の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額)÷(対象期間全期間の資産の譲渡等の対価の額の合計額)で計算します。
なお、前提条件として「仕入れ等の課税期間において比例配分法で計算していること」が挙げられており、この「比例配分法」にはいわゆる全額控除を含みます。
よって、仕入れ等の課税期間が全額控除であっても、通算課税売上割合の計算を行って要件を満たした場合には、3期目に調整対象固定資産に係る消費税額の調整を行わないといけないケースがあります。
通算課税売上割合が49%であれば
(仕入れ等の課税期間の課税売上割合を仮に100%とします)
①(100%-49%)÷100%=51%≧50%
②100%-49%=51%≧5%
という判定計算になるため、3期目で消費税額の調整が必要になります。
ありがとうございます。
①の計算式につきまして、仮に仕入れ等の課税期間が99%(但し課税売上高が5億円未満として全額控除)で、通算課税売上割合が50%だとしたら、
(99%−50%)÷99%=49.49…%<50%
になるので3期目の調整は不要、という認識でよろしいでしょうか。もしくは、全額控除しているので仕入れ等の課税期間は100%とみなさなければならず、
(100%−50%)÷100%=50%≧50%
で3期目の調整が必要となるのでしょうか。

中野里美
すみません、ご質問でいただいていた割合をうっかり見落としておりました。
課税売上割合は、全額控除でも実際の課税売上高÷(課税売上高+非課税売上高)で計算します。
仮にそれが99%で通算課税売上高割合が50%ですと
(99%−50%)÷99%=49.49…%<50%
こちらの計算になりますので、調整の対象とならない、という結論になりますね。
ご確認よろしくお願いします。
全額控除でも実際の課税売上割合で計算するのですね、勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年04月22日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。