課税事業者かどうかの判定
医療ツーリズムを営む法人を始めました。
海外の医療機関と提携し、私どもの法人が国内で集客をし、海外の医療機関にお客様を紹介します。
私どもは仲介なだけで、施術等のサービスは海外となります。
入金は私どもの法人になされ、海外医療機関には施術費用を支払います。
この流れの場合、国内売上はないので、課税事業者とはならないとの認識でいていいのでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
国内売上はないので、課税事業者とはならないとの認識でいていいのでしょうか。
国内のお客様から頂く、お金が、サービス料or紹介料という役務の提供の収入だと、竹中はとらえます。課税売上でしょう。
本投稿は、2025年05月15日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。