消費税の免除事業者について
資本金1000万円以下の事業者で設立2期までは消費税の納付が免除されるとのことで具体的に教えてください。
資本金100万円の合同会社設立1年目
企業から2000万円の委託料で契約し、年間の売り上げは2000万円です。
この場合は課税売上高が2000万円のため、消費税免除の対象にはならないのでしょうか。
仮に上記で消費税納税免除事業者にもかかわらず、取引先から消費税の支払いを受けた場合はどのような会計処理が必要でしょうか。
税理士の回答

丸尾和之
インボイス登録をしていない場合、設立1期目は免税事業者ですが、
設立2期目について、基準期間(前々期)の課税売上高がなくても、特定期間(前期(1期目)開始の日以後6月の期間)の課税売上高(又は給与の支払額でも判定可)が1000万円を超えると、2期目から課税事業者になります。
免税事業者の時は税込みの金額で売上を計上します。
110,000円(税込)の支払いを受けた場合
現金預金 110,000 / 売上高 110,000
◆ご参考
・特定期間
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/22/10.htm
・納税義務の免除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm
本投稿は、2025年06月06日 06時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。