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「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出たら「消費税課税事業者届出書」の提出は不要ですか?

課税期間の課税売上が1,000万を超えた為、今年分の確定申告から消費税の課税事業者となります。

その場合、「消費税課税事業者届出書」が必要と国税庁のサイトに記載されていたのですが

どうせ課税事業者になるなら、インボイス登録もしてまおうと思い、
「適格請求書発行事業者の登録申請書」も提出しようと思っています。

「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出したら、「消費税課税事業者届出書」の提出はしなくても大丈夫ですか?

税理士の回答

 基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、消費税課税事業者届出書の提出は必要だと思われます。

 インボイス登録をしたから課税事業者となるわけでないため、インボイス登録とは全く関係がないと考えられるからです。

ありがとうございます!

やはりそうですか。。。

よくネットなどで
「免税事業者」がインボイス登録をするために「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出した場合
2029年までは特別措置で「消費税課税事業者"選択"届出書」の提出は不要(自動的に課税事業者になる)
というような内容を見るのですが

これは「免税事業者」にも関わらずインボイス登録を機に「課税事業者」になる事業者のみに言える話で

私のようなケースの場合は
2029年までの特別措置期間の間であっても「適格請求書発行事業者の登録申請書」だけ提出したのではダメということですかね、、?

 「消費税課税事業者選択届出書」と「消費税課税事業者届出書」は全く別のものです。

 今回は、課税事業者を選択したわけではなく、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたことにより、課税事業者となったので、「課税事業者届出書」を提出することになります。

 インボイス制度とは関係ありません。

ありがとうございます!
よく分かりました!

本投稿は、2025年06月10日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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