「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出たら「消費税課税事業者届出書」の提出は不要ですか?
課税期間の課税売上が1,000万を超えた為、今年分の確定申告から消費税の課税事業者となります。
その場合、「消費税課税事業者届出書」が必要と国税庁のサイトに記載されていたのですが
どうせ課税事業者になるなら、インボイス登録もしてまおうと思い、
「適格請求書発行事業者の登録申請書」も提出しようと思っています。
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出したら、「消費税課税事業者届出書」の提出はしなくても大丈夫ですか?
税理士の回答
基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、消費税課税事業者届出書の提出は必要だと思われます。
インボイス登録をしたから課税事業者となるわけでないため、インボイス登録とは全く関係がないと考えられるからです。
ありがとうございます!
やはりそうですか。。。
よくネットなどで
「免税事業者」がインボイス登録をするために「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出した場合
2029年までは特別措置で「消費税課税事業者"選択"届出書」の提出は不要(自動的に課税事業者になる)
というような内容を見るのですが
これは「免税事業者」にも関わらずインボイス登録を機に「課税事業者」になる事業者のみに言える話で
私のようなケースの場合は
2029年までの特別措置期間の間であっても「適格請求書発行事業者の登録申請書」だけ提出したのではダメということですかね、、?
「消費税課税事業者選択届出書」と「消費税課税事業者届出書」は全く別のものです。
今回は、課税事業者を選択したわけではなく、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたことにより、課税事業者となったので、「課税事業者届出書」を提出することになります。
インボイス制度とは関係ありません。
ありがとうございます!
よく分かりました!
本投稿は、2025年06月10日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。