課税業者かどうかの判断
現在、事業用不動産(店舗ビル)と賃貸アパートを所有している個人の方がおられます。
店舗ビルからの収益は年900万円、賃貸アパートからの収益は450万円です。
もちろん賃貸アパートの入居者からの賃料は非課税扱いとなっています。
この場合、この個人の方は非課税業者という認識でよろしいでしょうか?
お手数をお掛けいたしますがよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

志喜屋仁
基準期間の課税売上高および特定期間の課税売上高(or給与支給額)が1000万円以下の場合、免税事業者に該当します。
個人の場合、基準期間とは前々年度、特定期間とは前年度の1月~6月となっています。

店舗ビルの賃貸料には、礼金、更新料等も含まれますので、年度によっては課税事業者となっている年もあるかもしれませんね。毎年、確認されるのが宜しいのかと存じます。

「非課税業者」→正確には「免税事業者」と言います。 個人事業者の場合、基準期間(2年前)の課税売上高によって、当期の消費税が免税か課税かが決まります。(30年度については28年度の課税売上高を見て下さい)。ビル賃貸料が課税売上高、アパート賃貸料が非課税売上高です。2年前のビル賃貸料も1000万以下であれば、今回も消費税免税です。たとえ今回ビル賃貸料(課税売上高)が1000万円を超えていたとしても、消費税免税です。あくまで基準期間にどうであったかで判断します。
本投稿は、2018年04月25日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。