インボイスの取り消しと消費税課税期間の特例
3月法人だとします。
4月から基準期間の売上高が1,000万円を下回るので免税事業者になると思っていたのですが、「適格請求書発行事業者の取り消しを求める旨の届出書」を提出が漏れていました。そこで4月に「課税期間特例選択変更届出書」を提出し課税期間を3か月ごとに変更、それと一緒に「適格請求書発行事業者の取り消しを求める旨の届出書」を提出した場合、7月からは免税事業者として消費税の納付を免れることはできますか?
税理士の回答

古賀修二
課税期間特例選択変更届出書は消費税の計算期間を区切るだけですので提出しても7月から免税事業者とはなりません。
決算期を6月決算に変更し、6月末までに提出すれば免税事業者となることができます。
上記の他、インボイスの適用期間的に取り消しができるかご確認ください。

古賀修二
上記訂正します。
課税期間特例選択変更届出書を提出し、適格請求書発行事業者の取り消しを求める旨の届出書を取りやめる課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出すれば免税事業者になる可能性はあります。
インボイス制度が開始して間もないため念のため最寄りの税務署にご確認ください。
本投稿は、2025年06月30日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。