[消費税]不動産売買の仲介手数料について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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不動産売買の仲介手数料について

弊社が不動産売買仲介会社になります。

この度、買主が一般の人、売主が不動産会社の新築戸建てを仲介した場合の相談になります。

弊社が仲介会社【免税業者】の場合、仲介手数料の請求額はいくらになるのか。
約定書の表記方法はどうなるのか【税込み?非課税?】

総額37,700,000円
土地価格12,818,000円
建物価格24,882,000円【内税2,262,000円】

既に買主から37,700,000×3%+6万円×税の1,310,100円の約定書を締結しており、約定書の表記は1,310,100円のみ記載しておりますが問題ないでしょうか。

税理士の回答

貴殿が消費税の課税事業者ではないので、貴殿のご見解のとおり、そこまでの記載になると思います。
参考として、インボイスの登録番号は記載できませんが、税抜1,191,000円、消費税119,100円、消費税10%と記載しても良いでしょう。

本投稿は、2025年07月09日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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