業務用機器の販売設置業の簡易課税区分について
個人事業主です。
業務用のエアコンや冷蔵ショーケース類の販売設置をメインで、修理やメンテナンスも行っています。
取引先は事業者で、エアコン類の仕入や設置・修理等に使うものは自分で準備しています。
請求書には、
エアコン入替工事として
エアコン代¥330,000
取付工事 ¥110,000
合計¥440,000 と記載しています。
エアコン代と取付工事代で請求書は分けていません。
その場合、簡易課税区分はエアコン代 取付工事代合わせた¥440,000が第3種となりますか?
それとも、エアコン代は第1種で取付工事代は第3種と分けていいですか?
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
こんにちは、税理士の川島です。
相談内容を確認致しますと、第3種事業となるかと思います。第1種事業は他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業ですので、該当しません。
補足ですが、応援(人工)の場合には第4種事業となる場合がありますのでご注意下さい(主材料の提供を受ける場合(ホース管等の補助材のみを仕入れる場合も該当する場合があり))
川島先生
ご回答と補足までわかりやすく説明いただきありがとうございます。
第一種について追加で質問させていただきたいです。
例えばエアコン本体代(仕入値に少し金額上乗せしています)に関して、そのものの形状は変わっていないかと思うのですが、販売だけでなく設置も必ず行うというところで第一種ではなく第三種になるのでしょうか?記載を分けていればそれぞれの区分で良いと認識しておりました、、、
本投稿は、2025年07月10日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。