仕入れ税額控除について
家族名義などで仕入を行いました。
名義のみ借りて支払いは当人が行なっております。
この場合でも仕入税額控除は適用されるのでしょうか?
なお、仕入先からの納品書についてはインボイス要件は満たしております。
税理士の回答
適用されるのではないかと思われます。
貴殿が支払を行っているとのことだからです。
納品書とともに、貴殿が支払っていことを証明できるものをきちんと残しておくことが大切になるかと思います。

三嶋政美
家族名義の手段で仕入れを行った場合でも、実質的な負担者がご本人であり、事業に使用されたことが明確であれば、仕入税額控除の適用は可能です。特に、仕入先から発行されたインボイスがご本人の登録番号を記載した内容で発行されていることが重要です。名義と実態が異なる場合は、支払の実態、資金の流れ、商品の帰属などを立証できる資料の保管が求められます。形式と実態、どちらも整えておくことで、税務上のリスクを避けられます。
本投稿は、2025年07月12日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。