Google AdSenseの消費税について
Google AdSenseでの広告収入があります。
本サイトも含めていろいろと調べると、国外取引に該当し消費税は不課税(対象外)となる情報を見つけました。
このことを知らず、インボイスが始まった昨期は課税対象(10%)として申告して消費税を払いました。こちらは還付などの申し出ができるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
このことを知らず、インボイスが始まった昨期は課税対象(10%)として申告して消費税を払いました。こちらは還付などの申し出ができるのでしょうか?
申告した税務署と話し合い、更正の請求してください。
よろしくお願いいたします。

丸尾和之
既に行った申告について、税額が多すぎた場合に、
更正の請求という手続きにより、減額更正(還付)を求めることができます。
◆ご参考
・消費税及び地方消費税の更正の請求手続(個人事業者用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/23100008.htm
・消費税及び地方消費税の更正の請求手続(法人用)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/23100007.htm

佐藤和樹
国外取引(Google AdSenseの広告収入)を課税売上として申告・納税してしまった場合、
「更正の請求」により消費税の還付を受けられる可能性があります。
本投稿は、2025年07月19日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。