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インボイス未登録の場合の請求書の消費税について

フリーのwebデザイナーです。この度HP制作を行いました。
請求書を発行しましたら先方から「インボイス未登録であれば消費税は不要では?」と指摘を受けました。

自分はインボイス未登録ではあります。
消費税記載不要なのは売上が1000万円を超えなければ消費税の加算は不要と思ってまして、確かに1000万円以上の売り上げは立ちそうにないので消費税は記載しなくて(計算しなくて)良いのかもしれません。

消費税不要でしょうか?
ご教示お願いいたします。

税理士の回答

インボイス未登録者でも請求書に消費税を記載するのは法的には問題ございません。
税込の金額で請求するか税抜の金額で請求するかは双方の合意の下で決定されると良いかと存じます。
税込の金額で請求される場合は、消費税と書いても良いですが、「消費税相当額」と記載した方がインボイスと誤認されにくいかと存じます。

佐藤和樹

インボイス未登録(=適格請求書発行事業者ではない)かつ免税事業者であれば、請求書に消費税を記載する必要はありません。先方が言うとおり、「消費税を加算しない金額」で請求するのが原則です。

お二人ともありがとうございます。
請求書に消費税の記載をしていたのですが、その状態だと消費税はクライアント負担となる為、今回の請求書だと消費税を2倍クライアントが支払う事となると言われました。

皆様からの回答を考慮して、かつ、自分は前々年度の売り上げが1000万円以下も考えて、今回の請求書には消費税は記載しなくて良いということですよね。

加えて源泉徴収税を記載していたことにも指摘を受けました。何か技術的に資格を所持されていれば問題ないのですか、所持されてない場合は大手のお客様からご指摘を受ける可能性がありますと言われました。
今回の請求書の場合はどうすれば良いのでしょうか?

税抜き金額で請求される場合はもちろん、消費税(相当額)の記載は不要です。

源泉徴収が必要な報酬・料金等に、デザインの報酬が含まれており、
Webデザインも該当すると考えられます。
よって、資格の有無にかかわらず、Webデザインの報酬を受け取る場合は、先方が源泉徴収義務者であれば、請求書に源泉所得税の記載が必要と考えられます。

例)報酬 100,000円
  源泉税 ▲10,210円
----------------------
差引請求額 89,790円

◆ご参考
・原稿等の報酬又は料金(第1号関係)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/36/02.htm

ご回答ありがとうございます!
消費税なし、源泉所得税ありで請求書を提出しましたら、クライアント様からOK出ました。
大変助かりました。

本投稿は、2025年07月24日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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